- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道別海町
- 広報紙名 : 広報別海 2025年11月号
高齢者および障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券(2万円分)の申請を随時受け付けています。
別海市街地周辺のほか、西春別地区、尾岱沼地区の方もご利用いただけますので、次の点をご確認の上、申請してください。
◆令和7年7月からの変更点
・別海町社会福祉協議会 介護サポートセンターほほえみ、JA道東あさひ介護事業所、JA中春別訪問介護ステーションあさひなでも共通利用券がご利用いただけます。(福祉サービス料金にはご利用いただけません)
・利用券2万円分を令和8年1月31日までに使い切った方を対象に、追加で利用券を交付します。
追加交付を受けるには令和8年3月31日までに再度申請が必要です。追加交付は申請をいただいてから、2万円分を使い切ったことを確認でき次第、順次交付します。
◆対象者
下記に該当する方で、本人と世帯に属する方の住民税課税標準額が定める額を超えない方
◇高齢者バス・ハイヤー共通利用券
・本町にお住まいの満70歳以上の方
◇障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
・上記手帳をお持ちで、高等養護学校に在学する方(親権者が町内にお住まい)
※第1種身体障害者手帳、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方と小学生の障がい児は、申請により介護者1人分が利用券の交付対象となります。
※未就学の障がい児は、介護者分のみが交付対象となります。
◆よくある質問
(Q)世帯に家族の車があっても該当になりますか?
→(A)世帯に家族や本人の車があっても対象になります。
(Q)施設入所者でも該当になりますか?
→(A)本人がバス、ハイヤーをご利用できる方は対象となります。
(Q)課税世帯でも該当になりますか?
→(A)課税世帯でも対象になる可能性があります。
(Q)追加交付の申請ができるのは1月だけですか?
→(A)1月以前の使い切った時点で申請できます。
(Q)追加交付は利用券を使い切っていなくても申請できますか?
→(A)使い切っていないと申請はできません。
(Q)福祉有償運送は誰でも利用できますか?
→(A)障がい、介護サービスを受けていないと基本利用できません。
◆共通利用券活用のポイント
・バスは、阿寒バス(株)、くしろバス(株)、根室交通(株)が運行する、根室・釧路管内の各路線が対象となります。根室市や釧路市行きの路線にもお使いいただけます。(※都市間バスにはお使いいただけません)
・ハイヤーは、西別ハイヤー(有)、(株)日東交通、(株)北都ハイヤーがご利用いただけます。
受給登録者複数名で乗車し、お互いの共通利用券を使用することで、個人の運賃負担を軽減することがで
きます。(※行き先によっては回送料がかかる場合があります)
・福祉有償運送は別海町社会福祉協議会 介護サポートセンターほほえみ、JA道東あさひ介護事業所、JA中春別訪問介護ステーションあさひながご利用いただけます。(福祉サービス料金にはご利用いただけません)
※福祉有償運送は障がい、介護サービスを受けている方が基本対象となります。また、各事業所への登録が必要です。
・例年、有効期限の6月にご利用が集中し、ご希望の時間にご利用いただけない場合がありますので、年間を通して計画的にご利用ください。
◆住民税課税標準限度額について
本人および世帯に属する方の住民税課税標準額が、規定する額を超える場合は対象となりません。限度額については町ホームページまたは下記担当までお問い合わせください。
◆各有効期限
・追加交付の使い切り期限…令和8年1月31日(土)まで
・追加交付の申請期限…令和8年3月31日(火)まで
・共通利用券の申請期限…令和8年5月30日(金)まで
・共通利用券の有効期限…令和8年6月30日(火)まで
◆受給登録者証について
共通利用券をお使いいただく時は、必ず受給登録者証の提示が必要となります。
初めて申請される方、もしくは前年度の受給登録者証から写真を変更したい方は、顔写真の提出をお願いします。顔写真については、次の点にご注意ください。
・大きさは、縦4センチ以上、横3センチ以上
※スナップ写真、コンビニプリントでも可
・帽子やサングラスを着用せず、最近撮影したもの
◆申請先
役場福祉課窓口または各支所・連絡事務所
※必ず印鑑をお持ちください。
問合せ:福祉課【電話】0153-74-9641
