くらし 戸籍に氏名の振り仮名の記載が始まります

氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
8月頃から順次R7.5/26時点で本籍を青森市に置いているかたに、本市で把握している振り仮名を圧着はがき(通知書)で通知する予定です。

◆通知された振り仮名が正しければ手続不要です
通知書がお手元に届き、通知された振り仮名が正しいときは、R8.5/26(火)以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に順次記録しますので手続は不要です。
通知された振り仮名が現在使用している振り仮名と異なる場合は、5/26(月)~R8.5/25(月)の間に氏名の振り仮名届を本籍地またはお住まいの市区町村役場に提出することで正しい振り仮名が戸籍に記載されます。

◆氏名の振り仮名届出窓口
・駅前庁舎1階市民課
・浪岡庁舎1階市民課
・お近くの支所または情報コーナー

◆氏名の振り仮名届出用紙
・市民課戸籍窓口などに備付け、市HPに掲載
※一般の読み方以外の読み方を振り仮名に使用する場合、説明や他の書類のご提出を求める場合があります。

注意:
・氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
・日本に住民票がないかたには、通知書は送付されません。氏名の振り仮名が記載された戸籍謄抄本が必要な場合は、氏名の振り仮名届の提出が必要となります。詳しくは、お問合せください。

問合せ:振り仮名お問合せ専用番号(市民課内)
【電話】017‒718‒1232
ID:1008729