子育て 役場からの情報(令和8年度4月~保育所等への入所申し込み)

次の書類を役場1階厚生課か入所を希望する村内施設へ期間内に提出してください。
書類はそれぞれの場所にあるほか、村ホームページで公開しています。

(1)教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書
(2)就労証明書など保育の必要性を証明する書類
※以上(1)、(2)のほか、前住所地で発行された令和7年度所得課税証明書の提出を求める場合があります。

受付期間:令和8年1月5日(月)~30日(金)

■村内施設一覧(名称)
◇(株)アイナック 畑中保育所
住所:畑中字藤本17
対象年齢:生後8週間~
【電話】58-2100

◇(福)日の出会 田舎館こども園
住所:川部字上船橋52-8
対象年齢:生後8週間~
【電話】58-2254

◇(福)幸成会 光田寺保育園
住所:堂野前字西田37-2
対象年齢:生後8週間~
【電話】58-2222

※川部西ヶ丘保育園(川部地区)は認可外施設のため、一覧には含まれません。

■保育料
保育料は、原則入所する児童の父母の村民税所得割額の合計額により算定し、令和8年4月~8月分については、令和7年度村民税所得割額、9月~翌年3月分については令和8年度村民税所得割額を基礎として保育料を決定します。
※ひとり親世帯は父か母の村民税所得割額で保育料を決定します。また、父母の収入により世帯の生計が成り立っていないと認められる場合は、同居祖父母等を家計の主宰者として、その方の村民税所得割額から決定します。

■保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)
保育所や認定こども園、幼稚園などを利用する場合は、教育・保育の必要性に応じた給付認定を村から受ける必要があり、申請に基づいて認定証を発行します。

◇保育を必要とする次の(1)~(9)のいずれかに該当すると2号・3号認定になります。
(1)自宅外で働いている
(2)家事以外の仕事(自営業・内職)をしている
(3)妊娠中、または出産後間もない
(4)病気等
(5)長期にわたって同居家族の看護(介護)をしている
(6)災害等の復旧作業にあたっている
(7)保護者が求職活動中、または起業準備中
(8)保護者が就学、または職業訓練を受講している
(9)虐待やDVのおそれがある

※保育所と認定こども園(2号・3号認定)は、保護者の仕事や病気などの事情により保護者に代わって児童の保育を行う児童福祉施設であり、「集団生活に慣れさせるため」のような理由では入所できません

■認定
▽1号
対象:満3歳以上の教育を希望する就学前の子ども
施設(事業):幼稚園、認定こども園

▽2号
対象:満3歳以上で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども
施設(事業):保育所、認定こども園

▽3号
対象:満3歳未満で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども
施設(事業):保育所、認定こども園、地域型保育

・幼稚園(3歳~5歳)…幼児期の教育を行う学校
・保育所(0歳~5歳)…就労等のため家庭で保育ができない保護者に代わって保育をする施設
・認定こども園(0歳~5歳)…教育と保育を一体的に行う施設
・地域型保育(0歳~2歳)…19人以下の少人数の単位で子どもを預かる事業

■利用調整
保育を必要とする事由の度合いに応じて、優先順位の高い児童から希望する施設へ入所できるように調整しています。そのため、第1希望の施設に入所できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ:厚生課福祉係
【電話】内線155

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お問い合わせの際は、各課の内線番号をお伝えください。

問合せ:役場
【電話】58-2111(代表)