- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県田舎館村
- 広報紙名 : 広報いなかだて 令和7年10月(第836号)
令和8年に使用する農業用免税軽油(免税証)の交付申請を、次のとおり受け付けます。
申請書類は、中南県税事務所か、農協の各支店に用意しています。申請が遅れると交付も遅れるため、必ず期間内に申請してください。
受付場所:中南県税事務所(弘前合同庁舎本館2階)
受付期間:11月10日(月)~12月12日(金)
・午前9時~午後4時30分(土・日・祝日を除く)

(○=必須、△=該当する方のみ提出)
※1…機械を追加、入れ替えする場合
※2…法人、組合名義の場合
※3…組合名義で、耕作証明書に組合員全員の氏名の記載がない場合
※4…免税軽油の引取数量が1ヶ月当たり1kL以下の方で、報告書を6ヶ月分まとめて提出希望の場合
■不正軽油は犯罪です!
不正軽油とは、脱税を目的として、軽油に重油や灯油を混ぜ、軽油と偽って販売されているものです。
不正軽油の製造、販売はもちろん、使用した人も10年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金が課されるなど重い罰則が適用されます。
不正軽油の撲滅にご協力をお願いします。
問い合わせ:中南県税事務所
【電話】32-1131
