くらし 森林を伐採する場合の届け出

森林を伐採するときは、自分の土地でも届け出が必要です。立木の伐採や施設の設置、土地の形質を変更するなどの開発行為をする場合は、事前に市林業水産課や県北広域振興局林務部に相談ください。詳しくはHPを確認ください。

内容:保安林以外の森林の立木伐採
連絡先:林業水産課【電話】52-2122

内容:
・保安林の立木の伐採や土地の形質の変化
・保安林以外の森林で1ヘクタールを超える開発行為(太陽光発電施設は0.5ヘクタール)
連絡先:県北広域振興局林務部【電話】53-4984