くらし 市役所からのお知らせ(2)

◆一ノ関駅東口工場跡地の利活用に向けて管理運営法人が業務を開始しました
市、一関商工会議所、一関信用金庫、(株)岩手銀行、(株)北日本銀行、(株)東北銀行の出資により設立した工場跡地の管理運営を担う法人である一ノ関駅東口まちづくり株式会社の事務所開所式が4月1日(火)、市役所本庁で行われました。
同社は、市が取得した一ノ関駅東口に隣接する工場跡地*(面積8万3,611平方メートル)の土地貸し付けやエリアマネジメント、公共空間の維持管理などを行います。
なお、現在は、工場跡地の活用イメージを示すために市が作成している利活用コンセプトに基づき、市内事業者参入意向の把握に取り組んでいます。
詳しくは同社ホームページを確認してください。
*工場跡地はモニタリング調査、外構解体工事などを経て令和8年秋にNECプラットフォームズ(株)から市に引き渡されます

問合せ:本庁プロジェクト推進室
【電話】21-8648

◆農業振興地域農用地区域の編入・除外
農用地区域に指定されている土地は、農業以外の目的に利用することはできません。ただし、緊急性や必要性がある場合に限り、農用地区域への編入と除外の申し出を受け付けます。
申し出受付期間:6月2日(月)~30日(月)
申し出先:本庁農政推進課または各支所産業建設課
必要書類:申し出書、登記事項証明書、位置図、設計図など
除外申し出要件:次を全て満たす場合に限り受け付けます
(1)緊急性や必要性があり、具体的な事業計画がある
(2)農用地区域外に代替できる土地がなく、除外予定面積が必要最小限である
(3)農用地の集団化、農作業の効率化やそのほか土地の農業上の効率的で総合的な利用に支障を及ぼす恐れがない
(4)認定農業者などの農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがない
(5)農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがない
(6)土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過している
(7)地域計画など他の法令による規制との調整の見込みがある

問合せ:
本庁農政推進課【電話】21-8421
各支所産業建設課

◆知っていますか?特定外来生物
特定外来生物とは、人間が他の地域から持ち込んだ生き物のうち、自然環境や人の生命・身体、農作物などに被害を与えるまたは与える恐れのあるもので「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」により指定された生物をいいます。
特定外来生物は次の行為が原則禁止されています。
原則禁止:飼育・栽培、運搬、輸入、保管、譲渡、野外に放つなど
下記の植物が自宅の庭などに生い茂っている場合は、できる範囲で駆除してください。

◇市内で見られる特定外来生物(植物)
〔オオキンケイギク〕(緊急対策外来種)
キク科の植物で高さは約30センチ~70センチ。5月~7月に開花。観賞用として栽培され、各地で繁殖。
〔オオハンゴンソウ〕(緊急対策外来種)
キク科の植物で高さは約50センチ~約3メートル。7月~10月に開花。寒さや湿地に強く、盛んに繁殖。
〔アレチウリ〕(緊急対策外来種)
ウリ科の植物でツルの長さは数メートル~10数メートル。花は8月~10月に開花。他の植物に巻き付いて成長を妨げる。

◇上記以外の生態系被害防止外来種リストに掲載の植物
〔セイタカアワダチソウ〕(重点対策外来種)
キク科の植物で高さは約50センチ~約3メートル。8月~11月に開花。に観賞用として栽培されたが、野生化し、河川敷や空き地で繁殖。

◇駆除の方法
(1)根から抜き取る。または種ができる前に地際で刈り取る
(2)種子などが飛散しないようにその場でごみ袋に入れ、枯れた後に燃やすごみとして出す

問合せ:本庁生活環境課
【電話】21-8331

◆行政相談委員に相談してください
行政相談委員は、総務大臣が委嘱する無報酬のボランティアです。住民からの行政相談や要望を受け付け、相談者に必要な助言や関係機関へ改善の申し入れなどをします。行政について、聞いてみたいこと、困っていること、要望したいことがある場合は、相談してください。相談は無料で、秘密は守られます。
※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:本庁生活環境課
【電話】21-8344

◆危険物安全週間を実施します
6月8日(日)~14日(土)の期間に「危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る」を推進標語に全国一斉に危険物安全週間を行います。次のポイントを参考に、家庭での危険物の事故を防止してください。
〔家庭内で危険物の事故を防ぐポイント〕
・こどもの手の届く所には置かない
・高温になる所には置かない
・容器のふたは確実に閉める
・閉め切った所では使用しない
・使用中は火気厳禁

問合せ:
消防本部予防課【電話】25-5911
最寄りの各消防署・分署

◆いちのせき名人・達人バンクの運用を開始しました
利用方法:
(1)利用希望者は、登録者名簿から講師を探します
(2)市役所いきがいづくり課に連絡し、講師の連絡先を入手します
(3)利用希望者から講師に直接連絡し、日程や経費を確認し、依頼します
(4)講座や教室を実施します
*政治・宗教を目的とする活動には利用できません
*講師謝礼、交通費、会場費、材料費など、講師依頼にかかる全ての費用は、原則として利用希望者の負担となります
*詳しくは二次元コードから市ホームページを確認してください
※二次元コードは本紙参照

問合せ:本庁いきがいづくり課
【電話】21-8852