- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県軽米町
- 広報紙名 : 広報かるまい お知らせ版 503号 (令和8年1月28日発行)
■次の産業で働く労働者に適用されます。
(1)「鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業」
1,072円(令和8年1月15日発効)
(2)「光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」
1,052円(令和8年2月1日発効)
(3)「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
1,039円(令和8年1月15日発効)
(4)「自動車小売業」
1,068円(令和8年1月15日発効)
※岩手県各種商品小売業最低賃金は、平成28年12月11日に767円に、岩手県百貨店、総合スーパー最低賃金は、平成30年12月28日に800円に改正されて以来据置きとなっており、現在の岩手県最低賃金を下回っていますので岩手県最低賃金1,031円が適用されます。
・発効日以降は、該当する産業の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
・詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。また、ご不明な点がございましたら、下記の電話番号にお問合せください。
問い合わせ先:岩手労働局労働基準部賃金室
【電話】019-604-3008
