- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県軽米町
- 広報紙名 : 広報かるまい お知らせ版 492号 (令和7年8月6日発行)
昨年度の定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じた方に、不足額給付を実施します。
令和7年1月1日時点で町内に住民登録をしている方が対象です。
■不足額給付(1) 差額分を給付
▽対象となる方
定額減税の実績額+令和6年度調整給付額が定額減税可能額より少ない方
※確定申告・年末調整などで定額減税しきれている方は対象外
(例)
・退職、休職・育休などの理由で、令和6年分の所得が令和5年分の所得より減少した方
※令和5年所得 〉 令和6年所得
・こどもの出生などで扶養親族が増えたことにより、定額減税可能額が大きくなった方
※令和5年扶養人数(令和5年12月31日時点) 〈 令和6年扶養人数(令和6年12月31日時点)
■不足額給付(2) 原則4万円を給付
▽対象となる方
次の全てを満たす方
・令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割が0円で、本人として定額減税が対象外であること
・税制度上、「扶養親族」対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(例)青色事業専従者・事業従事者(白色)、合計所得金額48万円を超える方
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、令和6年度住民税非課税世帯、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
■手続き方法について
[1]不足額給付(1)
8月1日に支給に関する封筒を発送しています。手続き方法については次のとおりです。
▽支給のお知らせが届いた方
原則手続き不要です。ただし、次のいずれかに該当する方は、9月30日(火)までに下記問い合わせ先までご連絡ください。
・本給付金を受給しない場合
・振込口座を変更する場合
・各数値について重大な相違を認める場合
▽確認書が届いた方
手続きが必要です。同封の記載例を参考に、必要事項を記入のうえ、次の書類を添付し、同封の返信用封筒でご返送ください。
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
・振込先口座が確認できる書類(確認書に記載のある口座へ入金を希望する場合は不要)
・源泉徴収票や確定申告書などの写し(各数値について重大な相違を認める場合のみ)
※提出締切日 10月31日(金)必着(消印有効)
提出締切日までに提出されなかった場合は給付金を受給できませんので、お早めに提出いただきますようお願いいたします。
◎対象となる方が以下に該当する場合は手続きが必要です!!
・令和6年中に1回以上他市町村へ引っ越してから町内に転入した方
・8月下旬を過ぎても申請書類が届かない方
[2]不足額給付(2)
手続きが必要です。「調整給付金(不足額給付分)申請書」をご記入のうえ、必要書類を添えて税務会計課まで提出ください。
必要書類:
・調整給付金(不足額給付分)申請書
※町のホームページからダウンロードいただくか、税務会計課までご連絡ください。
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
・事業主の令和5・6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書、青色申告決算書、収支内訳書の写し(コピー)など
※青色・白色事業専従者の方のみ
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
・振込先口座が確認できる書類
申請締切日:10月31日(金)※必着(当日消印有効)
申請締切日までに申請されなかった場合は給付金を受給できませんので、お早めに申請いただきますようお願いいたします。
問い合わせ先:税務会計課・課税担当
【電話】46-4737