くらし ~くらし安全安心だより~ 定期購入「返品」だけでは解約になりません

■相談事例
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら、法律事務所から通知がきた。どうしたらよいか。(70歳代)

◆アドバイス
▽低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら、実は定期購入だったというケースがあります。

▽自分は1回分しか注文していないからと、商品を送り返したり、受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。

▽ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法、解約条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。
また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。

▽誤認するような表示があった場合などには、申込を取り消せることがあります。

※二戸消費生活センターでは、消費生活に関するトラブルや多重債務などの相談に応じています。

問い合わせ先:
二戸消費生活センター【電話】23-5800(相談時間…平日9:00~16:00)
町民生活課・町民生活担当【電話】46-4734