- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県岩沼市
- 広報紙名 : 広報いわぬま 令和7年12月号
市では、令和6年4月から市内保育所などを利用している第2子以降児童の保育料(※)を無償化しています。これに伴い、認可外保育施設、企業主導型保育施設も無償化の対象となります。(※生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子としてカウントします。)
市内に住所を有し、保育料無償の対象となる施設を利用した場合、保護者が支払った利用料のうち、無償化となる費用を市からお支払いします。(既に無償化の対象となっている場合を除きます)
対象となる場合は、請求手続きが必要です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
対象期間:8月~11月分
※令和6年4月分~令和7年7月利用分も請求できます。
提出期間:12月1日(月)~22日(月)
※郵送の場合、22日消印有効。
月額:上限4万2千円
必要書類:
(1)岩沼市第2子以降児童認可外保育施設等保育料給付請求書
(2)認可外保育施設・企業主導型保育施設の提供に係る領収証
(3)保育の必要性を証明する書類(就労証明書など)
(4)第1子が扶養されていることを証明する書類
※(1)、(3)は市ホームページからダウンロード可。
※(3)は、きょうだいが子どものための教育・保育給付認定または子育てのための施設等利用給付認定を受けている場合は不要。詳しくは、子ども福祉課へお問い合わせください。
※(4)は18歳以上の子を第1子としてカウントする場合のみ必要。
申請方法:郵送、直接または申請フォームから申請
申請・問合せ:子ども福祉課(〒989-2480 桜一丁目6-20)
【電話】23-0826
