くらし 【くらしアラカルト】税・年金(1)

■コンビニでも納付できます
町県民税(普通徴収)・固定資産(都市計画)税・軽自動車税(種別割)・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、コンビニエンスストアでも納付できます。
土日祝日、夜間でも利用できるので便利です。納付できるコンビニエンスストアは、納付書の裏面でご確認ください。
なお、スマートフォンを使ったアプリ(PayPay)での納付や口座振替での納付、取扱金融機関の各窓口や役場会計課窓口での納付もできます。

問合せ:町税等徴収特別対策室
【電話】357-7453

■町県民税(普通徴収)の納税通知書を郵送します
6月に納税通知書を郵送します。納期限を厳守の上、納付をお願いします。

問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

■町県民税(特別徴収・普通徴収)の納付方法
町県民税は、町民税と県民税を合わせ、個々人の前年の所得に応じてそれぞれ負担する仕組みになっています。

◇給与からの特別徴収
事業所等に勤務している方(サラリーマン)は、年税額を分割(6月から翌年の5月まで)し、事業主が毎月の給与から天引きして、町へ納付します。

◇普通徴収
事業を行っている方や事業主から給与天引きされない方は、年税額を4期(6月・8月・10月・1月)に分けて納付をお願いします。また、65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る町県民税は、公的年金から天引きし、公的年金支払者が町へ納付します。

問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

■震災による代替土地・家屋の固定資産税の特例
震災により滅失・損壊した家屋、または被災住宅用地の所有者が、それに代わる家屋や土地を取得した場合、固定資産(都市計画)税に特例が適用されます。

《特例の内容》
◇土地
代替土地のうち、被災住宅用地に相当する部分の固定資産(都市計画)税が、取得後3年度は住宅用地としてみなされ軽減されます。

◇家屋
代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1が減額されます。特例を受けるには、税務課に申告書の提出が必要です。

問合せ:税務課固定資産税係
【電話】357-7451