くらし 市長・議会議員の虚礼廃止

選挙によって選出される市長、議員などの職にある者が、年賀状などの時候のあいさつ状(電報も含む)を出すことは、「答礼のための自筆によるもの」以外は公職選挙法により禁止されています。
市民の皆さまには、この趣旨のご理解、ご協力をお願いします。

問合せ:
秘書課【電話】924-2003
総務議事課【電話】924-2521