くらし 消費生活相談通信 その10

■クーリング・オフとはどんな制度か
クーリング・オフは、一度契約をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。支払ったお金は返還され、商品を受け取っているときは、事業者に引き取りを要求します。
対象期間は、訪問販売の場合、法定書面(契約書面または申し込み書面)の受領日を1日目(起算日)と数えて8日間です。
手続きは、はがきやオンラインで行います。はがきを送る前は両面のコピーを取り、簡易書留などの記録が残る方法で送りましょう。オンラインで行う場合は、スクリーンショットを保存しておきましょう。

問い合わせ先:
・消費生活相談窓口(生活環境課)【電話】37-2144
・県消費生活センター【電話】024-521-0999