- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県二本松市
- 広報紙名 : 広報にほんまつ 令和7年12月号
■令和8年12月25日施行予定 「こども性暴力防止法」がスタートします
この法律は、学校設置者や民間の教育・保育事業者に対して、こどもに対する性暴力の防止措置を講じることを義務付けるものです。
具体的には、学校や保育所、学習塾など、「こどもに対して教育や保育を行う事業者」には、性暴力を防ぐための取り組みが求められます。
日頃からこどもを性暴力から守る環境づくりや、被害を受けた児童の保護が求められるほか、従事者の性犯罪前科の確認も定期的に行われ、これらの対策により、こどもの安全を確保し、適切な対応を行うことが目的です。
詳細はこども家庭庁「こども性暴力防止法」に関するページをご覧ください。
問い合わせ:子育て支援課子育て支援係
【電話】55-5094【FAX】22-1547
