- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県二本松市
- 広報紙名 : 広報にほんまつ 令和7年12月号
■令和8年1月1日~ 福島県の最低賃金が変わります
最低賃金:時間額 1033円
福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内のすべての労働者に適用され、使用者はその金額以上を支払わなければなりません。
なお、最低賃金には次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割増賃金および深夜手当
・臨時に支払われる賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
最低賃金の改定に対応して賃金の引き上げを行う場合には、「賃上げ」支援助成金等の各種施策をご利用ください。
問い合わせ:
福島労働局労働基準部賃金室【電話】024-536-4604
雇用環境・均等室【電話】024-536-2777
■空家等の有効活用などについての相談
市で協定を結ぶ民間不動産団体等から民間事業者等を派遣して、有益な情報の提供、有効な解決手段の提案をします。空家等をお持ちの方で、今後の活用などの相談を希望する方はご利用ください。
相談内容の例:
・空家または空地の状態から活用方法等の提案
・賃貸、売買、適正管理等の取引動向
・リフォーム、増改築、解体等の取引動向
・専門業種の紹介 など
※相談に当たっては、現地写真(内外)をご持参ください。
相談料金:無料
※詳細な調査等を希望する場合は、別途契約の上、契約後の調査等については仲介手数料等がかかります。
協定団体:(公社)福島県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会福島県本部、福島県土地家屋調査士会、福島県建築士会安達支部
※既に民間事業者等に賃貸や売却等の依頼をしている場合は、ご利用できません。
■空家の管理をサポート
市で協定を結ぶシルバー人材センターが空家の見回りなどを行います。空家等の管理が難しい場合に活用ください。
基本料金:1回当たり3000円
作業内容:
・屋外から家屋の目視確認
・家屋敷地内の雑草や庭木等の状況確認
・敷地内への侵入や不法投棄がないかの確認
・屋外水栓の確認
・写真付き報告書の作成
※除草・剪定・小修繕なども追加で依頼が可能です。(別途料金がかかります。)
申し込み:二本松市シルバー人材センター【電話】23-5099
問い合わせ:建築住宅課住宅係
【電話】55-5133【FAX】23-1197
