- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県大玉村
- 広報紙名 : 広報おおたま 2024年12月号
建物を取り壊したら家屋滅失届の提出を!
固定資産課税台帳に登録してある建物(住宅、納屋等)を取り壊した場合は、役場へ届出が必要となります。
そのままにしておくと次年度も固定資産税が課税されてしまいます。
固定資産税の課税基準日は1月1日ですので、本年中に取り壊した場合は、12月末までに家屋滅失届を役場税務課評価係までご提出ください。
問合せ:税務課 評価係
【電話】24-8094
建物を取り壊したら家屋滅失届の提出を!
固定資産課税台帳に登録してある建物(住宅、納屋等)を取り壊した場合は、役場へ届出が必要となります。
そのままにしておくと次年度も固定資産税が課税されてしまいます。
固定資産税の課税基準日は1月1日ですので、本年中に取り壊した場合は、12月末までに家屋滅失届を役場税務課評価係までご提出ください。
問合せ:税務課 評価係
【電話】24-8094