くらし 行政 NAVI(1)

■無利子で資金を貸与 村奨学金奨学生を募集
村教育委員会は、次のとおり鮫川村奨学金の奨学生を募集します。
募集期間:2月16日(月)~3月27日(金)
応募資格:
(1)品行が正しく、学術に優れ、体が強健である人
(2)鮫川村に5年以上住んでいるか、5年以上住んでいたことがある人
(3)高等学校、高等専門学校、大学などに在学または今春入学予定の人
(4)経済的理由により修学が困難と認められる人
(5)国や他の団体から同種類の奨学金の貸与または給与を受けていないこと
貸与月額:
・高等学校・各種学校(1~3年)…2万円以内
・高等専門学校…5万円以内(3年までは2万円以内)
・大学院および大学・短期大学・専門学校…5万円以内
貸与期間:令和8年4月から、在学する学校の正規の修学期間
奨学金の返還:
・貸与は無利子で、卒業6か月以降、10年以内に返還すること(全部または一部を一時返還することができます)
・卒業後、鮫川村に居住し、農林業または保健、福祉、医療の向上を図るための資格を取得し、村内に10年間就業した人は奨学金の返還が免除されます。
奨学生の決定:選考委員会で願書の内容を審査し、奨学生を決定します。

問合せ:教育委員会
【電話】49-3151

■まずは教育委員会へご相談ください 小中学生の区域外就学制度
鮫川村内に住所がある小中学生を村外の学校に就学させたい、村外に住所がある小中学生を村内の学校に就学させたいという場合には、区域外就学制度を利用できる場合があります。

◇住民票がある市町村の学校に就学することが基本です
市町村の教育委員会では、就学予定者の住所により、就学する学校を通知します。住所がA村にあるならA村の公立学校に、B町にあるならB町の公立学校に就学することが基本になります。

◇住所地とは別の市町村の学校に就学させたい場合
住所地とは別の市町村の公立学校に就学を希望する場合には、就学させたい学校のある市町村教育委員会に申請書を提出し、その承諾を得る必要があります。私立中学校、県立中学校へ就学させる場合には申請は必要ありませんが、別途届出が必要です。

◇区域外就学の承諾を得るには3つの条件があります
区域外就学の承諾を得るには、(1)提出先の教育委員会が定める基準に該当し、(2)住所地の教育委員会にも異議がなく、(3)通学について保護者の責任において安全が確保されていることが必要です。
区域外就学は関係する教育委員会間での協議に時間がかかりますので、就学を希望する学校を所管する教育委員会へ早めにご相談ください。

問合せ:教育委員会
【電話】49-3151

■地域の人権問題に対応 人権擁護委員に小松照義さん
新たに人権擁護委員に委嘱された小松照義さん(新宿)の委嘱状交付式を1月13日(火)に役場村長室で行いました。
福島地方法務局白河支局の佐藤義治支局長が法務大臣からの委嘱状を伝達し「地域の住民の人権を守る大切な役割。法務局も一緒に人権擁護活動を推進していく」と激励しました。小松さんは「これまでの人生経験を社会の役に立てたい」と意気込みを話しました。
任期は令和8年1月1日から令和10年12月31日までの3年間です。

問合せ:住民福祉課
【電話】49-3112

■新しい区長が決まりました 青生野区長に星弘美さん
堀川照夫区長の逝去に伴い、副区長の星弘美さんが令和7年12月21日付で区長に就任しました。任期は令和9年3月31日までです。

■選挙管理委員が変わりました
前田榮選挙管理委員会委員長の逝去に伴い、補充員から金澤一四委員を充て、委員の構成が次のとおり変わりました。金澤委員の任期は令和9年2月1日までとなります。
令和8年1月9日に開催した第1回選挙管理委員会では、新たな委員長に岡部啓一委員を選出、委員長職務代理者には矢吹俊次委員が指定されました。

問合せ:選挙管理委員会
【電話】49-3111