くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

行政のデジタル化推進に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。届出様式などの詳細は、市ホームページをご覧ください。

■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
◇戸籍に記載される予定の振り仮名を通知
住民票の情報などを参考にして作られた、戸籍に記載される予定の振り仮名を本籍地の市区町村から通知します。市では、7月中旬から順次発送しますので、必ず内容をご確認ください。

・○ 記載された振り仮名が正しい場合
市役所への連絡や届け出は不要です
令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

・× 記載された振り仮名がご自身の認識と違う場合
必ず「氏名の振り仮名の届出」が必要です。下記の内容をご確認ください。

◇氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名がご自身の認識と違う場合は、期間内に届け出をしてください。
申請期間:5月26日~令和8年5月25日

・氏・名の振り仮名の届出人について
氏と名の振り仮名では、それぞれ届出人が異なります。

マイナポータルを利用すると、オンラインで申請ができるのでとても便利ですよ
戸籍の振り仮名制度の詳細は、法務省ホームぺージをご確認ください

問合せ:(総)市民総合窓口課
【電話】92-3111