くらし 【暮らしの情報欄】消費生活相談だより

■「○○の点検に行きます」の電話勧誘・訪問にご注意‼
「分電盤・ブレーカーの点検に行きます」「給湯器の点検に行きます」など電話や訪問をきっかけとした点検商法に関する相談が茨城県内で増えています。
中には、「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社や電気会社から依頼された」などと身分を偽るケースもみられます。
国民生活センターによると契約当事者の約8割が70歳以上です。特に高齢者の方はご注意ください。

▽相談事例
・電話で分電盤の点検を勧められ了承したところ、業者が来訪した。「これは古いので交換しなければ漏電して火事になる」と言われ、何十年も交換していなかったので、信用して約15万円の交換工事の契約をし、前金を払った。後から考えると高額なので解約したい。
・いきなり業者が訪問し「ガス給湯器の点検に回っている」と言われ、話を聞いた。「すぐに交換しなければ危ない」と言ってきた。最近交換したばかりなので不審に思ったが、お風呂に入れなくなったら大変だと思い承諾してしまった。

▽アドバイス
突然の訪問や電話などで点検をもちかける業者には安易に点検させないようにしましょう。もし点検してしまった場合には、その場で契約せず、十分に比較・検討しましょう。
契約をしてしまった場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが適用されます。望まない契約をしてしまった場合には、ハガキまたはメールなどで速やかにクーリング・オフの通知を出しましょう。自身で判断ができない場合などは早めに消費生活相談窓口に相談しましょう。
参考:国民生活センター

問い合わせ:
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日(祝日、年末年始を除く)午前10時~正午、午後1時~5時
※年始は令和8年1月5日(月)から相談を承ります。
リモート相談もご利用ください! 毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ、年末年始を除く)午前9時~午後5時(日曜日は午後4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)年末年始を除く
午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください。