くらし 県内初!マイクロチップ装着犬の登録手続きが簡略化されます
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- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県鹿沼市
- 広報紙名 : 広報かぬま 2026年3月号(NO.1306)
令和8年4月1日から、飼い主の情報を記録したマイクロチップを装着した飼い犬は、市への登録手続きが不要になり、窓口で納める手数料が無料になります。また、マイクロチップを装着していると鑑札(飼い犬の登録を証明する標識)の代わりになります。
■何が変わったの?
狂犬病予防法により、犬の所有者は市に犬の登録申請をする必要がありますが、鹿沼市が「狂犬病予防法の特例制度」に参加したことで、手続きが簡略化され、市役所に出向いて申請する必要がなくなりました。
マイクロチップ装着犬をデータベースに登録するため、マイクロチップを装着後は、環境省の指定登録機関に登録が必要です(オンライン登録で400円、紙での登録で1,400円の手数料がかかります)。
マイクロチップに関することや、狂犬病予防法の特例制度について、詳しくはこちらをご覧ください。
※詳細は本紙をご覧ください。

・手続きのイメージ(マイクロチップ装着犬に限る)

■手続きに関するQ and A
手続きやマイクロチップに関する疑問を集めました。不明な点は環境保全係へお気軽にお問い合わせください。
Q.マイクロチップとは?
A.直径1.4mm×長さ8.2mmの電子標識器具で、15桁の識別番号が記録されます。
Q.マイクロチップは安全?犬は痛くないの?
A.注射に伴う痛みがありますが、埋め込み後はマイクロチップが入っていても痛みなどはありません。埋め込みは獣医療行為にあたり、必ず獣医師が行います。犬の体調など、獣医師とよく相談の上で実施してください。
Q.マイクロチップは装着義務がありますか?
A.令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました(それ以前から飼っている犬猫は努力義務)。地震などの災害、盗難や事故によって飼い主と離ればなれになっても、マイクロチップ情報から飼い主の情報が分かり、帰還率が高まります。
Q.狂犬病ってどんな病気?
A.狂犬病は、発症した場合の死亡率がほぼ100%に達する感染症です。日本では1957年を最後に発見されなくなりましたが、世界的には年間5万人以上が死亡しています。
Q.住所が変わります。手続きが必要ですか?
A.登録住所に変更があった場合には、指定登録機関への変更手続きが必要です。
鹿沼市から市外に転出する場合については、市区町村毎に手続きが異なる場合がありますので、転出先の市区町村にお問い合わせください。
問合せ:環境課環境保全係
【電話】65-1064
