くらし 次の選挙から投票所への移動支援を実施します

投票区再編に伴い投票所が遠くなり移動困難な高齢者や、お身体の不自由な方に配慮し、今後執行される選挙から投票所への移動支援を行います。

■(1)市営バスおよびデマンド交通の利用料免除による投票移動支援
市営バスは市内の全有権者を対象に、デマンド交通は運行区域内の有権者を対象に、期日前投票期間および投票日当日に投票所への往復移動のための乗車に限り、市営バスおよびデマンド交通を無料で利用できます。
※デマンド交通の利用には、事前に登録が必要です。
持ち物:投票所入場券
・投票所へ行くとき…バスなどから降りる際に、運転者に投票所入場券を提示してください。
・投票所から帰るとき…投票所で「無料乗車券」の発行を申し出てください。バスをお使いの場合は、バスから降りる際に運転者に無料乗車券を提示し料金箱へ入れてください。デマンド交通をお使いの場合は降りる際に運転者に無料乗車券を手渡してください。

■(2)無料巡回バスによる投票移動支援
投票所が遠くなった農山間地域(金田・親園・野崎・佐久山・湯津上・黒羽・川西・両郷・須賀川地区)を対象に、次の選挙から使用しないこととした投票所を主な指定停留所として、概ね各地区半日ずつの無料巡回バスを運行し、期日前投票所への送迎を行います。
対象者:各地区の有権者
持ち物:投票所入場券
※指定停留所までは、各自でお越しください。
※巡回バスの運行時刻表は、改めてお知らせします。

■(3)身体に障害のある方などへの無料タクシーによる投票移動支援
次の(ア)から(オ)に該当し、送迎のできる家族などのいない市内に住所を有する有権者を対象に、期日前投票期間および投票日当日に、自宅から投票所までを往復移動するタクシー利用券を、選挙の度に交付します。
(ア)身体障害者手帳1級または2級
(イ)療育手帳A1・2またはB1
(ウ)精神障害者保健福祉手帳1級または2級
(エ)戦傷病者手帳特別項症~第2項症
(オ)介護保険証要介護3~要介護5
申込方法:申請用紙に必要事項を記入し、選挙管理委員会へ提出
※不在者投票のできる施設に入所している方や、郵便等投票証明書の交付を受けている方は対象になりません。
※タクシーの手配・予約は、指定タクシー事業者の中から、利用者ご自身で手続きしてください。
※利用者ご自身でタクシーの乗降ができない方は、必ず介助する方が同乗してください。
※自宅・投票所以外への移動や、途中下車はできません。

▽指定タクシー事業者

問合せ:選挙管理委員会[本]8階
【電話】0287‒23‒8736