- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須塩原市
- 広報紙名 : 広報なすしおばら 令和7年12月20日号(ナンバー441)
■News01 栄誉をたたえて 市長特別賞を贈呈
スポーツ活動や文化活動において、全国規模以上の各種競技会や展覧会・コンクールなどで顕著な功績を収めた個人や団体を表彰する市長特別賞を贈呈しました。
□受賞者・功績
※詳しくは本紙をご覧ください。
問い合わせ:[本]秘書課
【電話】0287-62-7108
■News02 万博国際合唱交流プログラム 世界に響いた友好のハーモニー
7月に大阪・関西万博で開催した、姉妹都市オーストリア・リンツ市との合唱コンサート。両市の生徒たちが心を一つに日本とオーストリアの歌を披露した感動のステージの記録動画が完成しました。
視聴方法:YouTube(ユーチューブ)の那須塩原市動画チャンネルより視聴可能
問い合わせ:[本]市民協働推進課
【電話】0287-62-7019
■News03 事業者の皆さんは忘れずに 償却資産の申告をしてください
~こんな資産が申告の対象です~
・ビニールハウス、農業用機械、堆肥舎など
・フェンス、太陽光発電設備など
・事務机、応接セット、ロッカー、金庫など
・畜舎、サイロ、集乳設備など
事業を営み、償却資産を所有している法人・個人は、毎年1月1日現在で所有する償却資産の内容を、所在地の市町村に申告する必要があります。法人税・所得税に係る申告(確定申告)とは別の手続きです。
申告期限:2月2日(月)
申告方法:償却資産申告書を持参か郵送で提出
※地方税ポータルシステム(eLTAX(エルタックス))での電子申告も可能です。
様式の配布場所・提出先:[西]固定資産税課、[本]課税課、[塩]塩原支所
〔事業とは〕
一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。必ずしも利益・収益そのものを得ることを直接の目的とするものとは限りません。(例)農業、小売業、売電事業、不動産業など
〔償却資産とは〕
土地、家屋および自動車税の対象となる車両を除き、事業の用に供する資産のことをいいます。税務会計(法人税・所得税)で減価償却の対象となる資産です。
問い合わせ:[西]固定資産税課 〒329-2792 あたご町2-3
【電話】0287-38-2561
