- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須塩原市
- 広報紙名 : 広報なすしおばら 令和7年4月20日号(ナンバー433)
今回の改正では、赤色の文字で示した箇所が変わります。
■国民健康保険税の課税限度額
課税限度額とは、保険税負担額に一定の限度を設ける制度です。
幅広い所得層から負担してもらうため、次のとおり改正します。
問い合わせ:[本]国保年金課
【電話】0287-62-7143
■国民健康保険税の軽減判定所得基準
前年中の世帯の所得が一定の金額以下の場合、均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減します。5割軽減と2割軽減の対象者を拡大するため、判定所得基準を次のとおり改正します。
※一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人。
(!)法定軽減は、世帯主や被保険者が収入の申告をしていないと、受けることができません。
・令和6年中に収入がない人のうち、令和7年4月1日時点で18歳以上の人
・収入が遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの人
収入申告が必要です
問い合わせ:[本]課税課
【電話】0287-62-7120
■後期高齢者医療保険料の軽減判定所得基準
前年中の世帯の所得が一定の金額以下の均等割額軽減対象者を拡大するため、判定所得基準を次のとおり改正します。
※一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人。
問い合わせ:県後期高齢者医療広域連合
【電話】028-627-6805
■「協会けんぽ」保険料率
中小企業などで働く人やその家族が加入している健康保険「協会けんぽ栃木支部」の保険料率が、4月納付分から変わりました。
詳細は協会けんぽのホームページを確認してください。
問い合わせ:協会けんぽ栃木支部
【電話】028-616-1692