しごと 栃木労働局からのお知らせ

栃木県最低賃金が時間額1,068円に!
―改正発効は令和7年10月1日から―

栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。
なお、塗料製造業除く特定最低賃金は当面の間、栃木県最低賃金が適用になります。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(【電話】028-634-9109)又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

必ずチェック!最低賃金!働く人と雇う人のためのルールです!