くらし 税務課からのおしらせ

■小型特殊自動車・農耕作業用自動車の登録は済んでいますか?
小型特殊自動車の基準に該当するフォークリフトや農耕作業用自動車は、標識番号(ナンバープレート)の交付を受ける必要があり、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
まだ申告をしていない方は、早めに住民課、稲葉・南犬飼出張所にて登録手続きをお願いします。
▽小型特殊自動車に該当する車両
〔農耕作業用自動車〕(年額2,400円)
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)および国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
〔農耕作業用自動車以外のもの〕(年額5,900円)
フォークリフト、ショベル・ローダ等
▽登録に必要なもの
身分証明書・その車両を購入した、または譲り受けたことを証明するもの・その車両の種類や車台番号がわかるもの
※不明な点については、次の問合せ先まで連絡してください

問合せ:税務課諸税係
【電話】81-1879・1819