くらし 下水道課からのお知らせ

■浄化槽法定検査手数料の改定について
浄化槽に関する法定検査の手数料が令和8年4月1日(水)より下記のとおり変更となります。
浄化槽法第7条検査(使用開始後に1回実施)
※新しく設置された浄化槽を対象に、設置工事の状況を中心に確認する検査

▽浄化槽法第11条検査(毎年1回実施)

※すべての浄化槽を対象に、保守点検および清掃の状況を中心に確認する検査

問合せ:(一社)栃木県浄化槽協会
【電話】028-633-1650