- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県壬生町
- 広報紙名 : 広報みぶ 2026年1月号
■ちゃんとチェック!最低賃金 働く人も、雇う人も、確認を忘れずに!
発効日:令和7年12月31日
▽地域別最低賃金
すべての労働者に適用されます。なお、下記の特定最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。
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▽特定最低賃金
次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。なお、18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。

問合せ:
栃木労働局労働基準部賃金室【電話】028-634-9109
栃木労働基準監督署【電話】24-7766
詳細は、栃木労働局の最低賃金特設ページを確認してください。
