くらし 令和7年分確定申告 市民税・県民税申告(3)

◆申告会場(市役所・地区公民館/上尾税務署)持ち物チェックリスト
申告には、個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認の手続きが必要です。なお、申告内容によって必要なものが変わります。また、税務署の申告会場ではスマートフォンでの申告書作成が基本となりますので、スマートフォンをお持ちの人はご持参ください。
・個人番号(マイナンバー)カードとパスワード((1)数字4桁および(2)英数字6~16桁)
※なければ個人番号(マイナンバー)通知またはマイナンバー入りの住民票と本人確認書類(免許証等)
・税務署で利用者識別番号またはID、パスワードを取得している人は、これらがわかる書類(お知らせはがき等)
・筆記用具
・還付金の振込先(金融機関名・支店・口座番号)がわかるもの
・所得金額を証明するもの(源泉徴収票、支払調書等)
・各種控除証明書、領収書(生命保険料、地震保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、寄附金等)
・ふるさと納税をした人は、寄附先の自治体から発行された寄附金の受領証明書
・医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書(医療費通知)
・障害者控除の適用を受ける人は、障害者手帳または障害者控除対象者認定書

◆税理士事務所における無料税務相談〔確〕
各税理士事務所にて、無料で税務相談をお受けします。

◇期間
2月3日(火)~13日(金)
※土・日曜日、祝日を除く。
9:30~12:00、13:00~16:00
※税理士事務所によって担当日が異なります。まずは事務局までお問い合わせください。

◇対象
(1)年金受給者の人
(2)給与所得者で医療費控除を受ける人
(3)年の途中で就職・退職し、年末調整の済んでいない人
※株・不動産等の譲渡がある人、不動産賃貸等の事業を営む人は対象外となります。

問合せ:関東信越税理士会上尾支部事務局
【電話】048-776-8777

■申告QandA
Q:今回の申告から、税制に変更はありますか?
A:所得税の基礎控除・給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正がありました。
所得税が非課税であっても、住民税が課税される場合もあります。ご注意ください。

Q:医療費控除を受けたい場合、準備するものはありますか?
A:「医療費控除の明細書」の作成が必要です。
医療費控除を受ける人は、「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。領収書やレシート等を提出するだけでは、医療費控除を受けることはできません。この明細書とは下記記載例の用紙のことです。
明細書の様式は、国税庁ホームページからダウンロード可能なほか、税務署や市役所にも用紙を置いています。
申告会場に行く前に、明細書の作成をお願いします。
※領収書は自宅等で5年間保管する必要があります。
※医療保険者等が発行する医療費通知を添付すると明細の記載を省略できます。

Q:年金しか収入がないけど、確定申告が必要ですか?
A:主な収入が年金の人は、下記フローチャートをご覧ください。

※確定申告の義務がなくても、計算上所得税に還付が発生する場合は、確定申告をすることで還付を受けられます。