- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県富士見市
- 広報紙名 : 広報富士見 令和7年11月号
■海産物の購入を強引に勧める電話に注意!
海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が依然として寄せられています。
購入を断っているにもかかわらず、事業者から一方的に送ると告げられて電話を切られるケースや、突然、代引配達で届いた海産物の代金を同居している家族が支払ってしまったというケースもあります。
◇消費者へのアドバイス
・不要の場合はきっぱりと断りましょう。断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら受け取りを拒否しましょう。
・代金を支払い、商品を受け取ってしまった場合でも事業者に対し返金を求めることができます。
・電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができますので、早めに消費生活センターに相談しましょう。
相談日:月~金曜(祝日を除く) 10:00~12:00、13:00~15:30
問合せ:消費生活センター
【電話】049-252-7181
