- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県毛呂山町
- 広報紙名 : 広報もろやま 令和7年4月号 No.1015
令和7年4月から介護保険料の所得段階を判定するための合計額を変更します。変更となる所得段階は第1、第2、第4、第5段階で80万円が80.9万円となります。介護や支援が必要な状態になった人が、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお、第1段階から第3段階までの世帯非課税の人の保険料については、引き続き軽減制度により負担が抑えられています。
■所得段階別第1号被保険者の介護保険料の設定※1
※1 保険料年額は、「月額基準額(5,400円)×12か月×保険料基準額に対する割合(100円未満切り捨て)」により算出しています。
※2 公費で負担する軽減制度により、第1段階の保険料率は「0.455→0.285」に、第2段階の保険料率は「0.685→0.485」に、第3段階の保険料率は「0.690→0.685」にそれぞれ軽減されます。
問合せ:役場高齢者支援課医療保険料係
【電話】295-2112(内線176)