- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県長瀞町
- 広報紙名 : 広報ながとろ 令和7年8月号
■児童扶養手当
対象者:次のいずれかに該当する子供を養育している父母又は養育者
※子供とは、18歳になった年の年度末(3月31日)まで(一定の障害のある場合は20歳未満まで)です。
・父母が婚姻を解消した子供
・父又は母が死亡した子供
・父又は母に一定の障害がある子供
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子供
手当の金額:手当は年に6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)、支払月の前月までの2か月分ずつ支払われます。
▽支給額
※申請者やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の父母、兄弟姉妹等)の所得により、手当の支給に制限があります。
■特別児童扶養手当
対象者:精神又は身体に一定の障害がある20歳未満の子供を養育している父母又は養育者
手当の金額:手当は1年に3回(4月、8月、11月)、支払月の前月までの4か月分ずつ支払われます。
▽支給額
※申請者やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の父母、兄弟姉妹等)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
※障害の状態は、各種障害者手帳の等級とは異なります。
■児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届の提出について
児童扶養手当を受けている方は『現況届』、特別児童扶養手当を受けている方は『所得状況届』を毎年8月に提出する必要があります。これらの提出がない場合、11月以降の手当を受給できなくなりますのでご注意下さい。
▽手続き方法
認定を受けている方には、7月下旬に書類を送付します。必要書類をご準備いただき、役場担当窓口へご提出下さい。
▽提出期日
・特別児童扶養手当…8月12日(火)~9月11日(木)
・児童扶養手当…8月1日(金)~29日(金)
※受付時間…午前8時30分~午後5時15分(土日祝日は除く)
問合せ:健康こども課子育て支援担当
【電話】66・3111(内線134)