子育て 子育てインフォメーション(2)

■児童手当・児童扶養手当等のご案内
▼児童手当
家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するための手当です。
支給対象:18歳になる年の年度末までの児童を養育している方
支給月:2か月に1回、毎偶数月
○支給額

▼児童扶養手当
離婚、死亡等によりひとり親となった父または母、もしくは父母に代わりその児童を育てている方や、父または母に障害がある場合に支給される手当です。
支給対象:
(1)父または母のない18歳になる年の年度末までの児童(一定の障害がある場合は20歳まで)を養育している方
(2)父または母に重度の障害がある方
支給月:2か月に1回、毎奇数月
○支給額(所得に応じて全部または一部支給)

※申請者や配偶者、また同居等生計を同じくする方の所得が一定額以上あると支給されません。

▼特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害(政令で定める程度以上)のある児童を育てている方に支給される手当です。
支給対象:精神または身体に一定の障害(政令で定める程度以上)のある20歳未満の児童を育てている方
支給月:4月・8月・11月(11月の支給は同月分も含む)
○支給額

※申請者や配偶者、また同居等生計を同じくする方の所得が一定額以上あると支給されません。

▼ひとり親家庭等医療費支給事業
ひとり親家庭や父または母に一定の障害がある家庭等に対し、医療費が支給される制度です。
令和8年1月診療分から支給方法が変わりました。
主な変更点:
・埼玉県内の医療機関で窓口支払いなし(条件あり)
・全ての受給者の自己負担金廃止
・本庄市児玉郡内医療機関の申請代行廃止
支給対象:
・母子、父子家庭または、父母に代わりその児童(18歳になる年の年度末まで)を育てている養育者家庭
・父または母に一定の障害がある家庭
支給額:保険適用された医療費の自己負担金
支給開始:申請を受け付けた日から
支給方法:
・埼玉県内の医療機関…窓口支払いなし(現物給付)
・埼玉県外の医療機関…窓口支払いあり(償還払い)
※埼玉県内の医療機関を受診する場合は、窓口で受給者証と健康保険が確認できるものを必ず提示してください。
※1つの医療機関で自己負担金が月額21,000円を超える場合は、埼玉県内でも窓口でお支払いが必要です。
※柔道整復(接骨院等)・あんまマッサージ・鍼灸を受診する場合は、埼玉県内でも窓口でお支払いが必要です。
※窓口でお支払いした場合は、診療月の翌月以降に申請書に領収証の原本を添えて医療費の申請をしてください。(提出先…健康保険課)

※この制度を利用するには、事前に申請をし、受給者証の交付を受ける必要があります。詳しくはHPをご覧ください。

申込先・問合せ:子育て共生課子育て支援係
【電話】35-1236