くらし 戦没者等のご遺族の皆さんへ 第十二回特別弔慰金について

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において『恩給法』による公務扶助料や『戦傷病者戦没者遺族等援護法』による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、第十二回特別弔慰金を、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給します。
対象:
(1)令和7年4月1日までに『戦傷病者戦没者遺族等援護法』による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期限:令和10年3月31日まで
※期限を過ぎると特別弔慰金の請求ができなくなります。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求手続き:必要な書類をご案内しますので、事前に福祉課へお問い合わせください。

問合せ:福祉課
【電話】581-2121(内線122)