くらし 定期購入「返品」だけでは解約になりません

ネットで見たサプリを注文した。1回だけのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。

■アドバイス
1回だけのつもりで商品を注文したら定は審査があります。期購入だったというケースがあります。商品を返送したり受取拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。ネットで購入する際は、定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。
困ったときは、宮代町・杉戸町の消費生活センターや消費者ホットラインにご相談ください(消費者ホットライン【電話】188)。

問合せ:宮代町・杉戸町消費生活センター
【電話】34・1111 内線524