- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県松伏町
- 広報紙名 : 広報まつぶし 令和8年1月号
■ライブ配信の「投げ銭」 高額課金に注意!
「投げ銭」とは、ライブ配信者を応援するために、オンライン上で課金することです。こどもが保護者に無断で投げ銭」を行い、高額請求が発生するトラブルがあります。未成年者でも年齢詐称や保護者の監督責任を問われ、返金は困難です。
[事例1]
小学生の息子が親のタブレット端末でライブ配信に投げ銭を繰り返していた。カード会社から60万円を請求され気が付いた。端末にカード情報を登録していた。
[事例2]
中学生の娘がスマホの動画共有SNSから推しのアイドルに総額80万円をキャリア決済で投げ銭していた。携帯電話会社の請求で気が付いた。
◇消費生活センターからのアドバイス
・保護者のアカウントはこどもに使われないよう管理し、ペアレンタルコントロールを活用してこどもの利用を制限することが大切です。
・冬休みの期間中、投げ銭やオンラインゲーム等の課金・こどもが利用しているサービス・決済の仕組みをこどもと一緒に理解し、使い方やルールを家族で話し合いましょう。
契約に不安があれば消費生活センターにご相談ください。
■1人で悩まずすぐ相談!
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
又は
松伏町消費生活センター【電話】984-7208
