- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県松伏町
- 広報紙名 : 広報まつぶし 令和7年5月号
■高齢者配食サービスをご利用ください
安否確認を栄養バランスのとれた昼食の配達によって行うサービスです。なお、原則手渡しで配達し、利用者に異変があった場合、指定の緊急連絡先へ連絡します。
対象:日常生活に支障があり、食事作りが困難な町内在住の65歳以上の高齢者のみの世帯の方
内容:平日週5日を限度
※土日祝及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
町の補助額:300円/1食(各日昼食のみ)
対象事業者:
(1)ワタミの宅食
(2)配食のふれ愛
(3)宅食ライフ越谷・春日部店
※対象となる弁当と料金についてはいきいき福祉課へ。
利用方法:役場窓口で申請後、地域包括支援センター職員が訪問調査に伺い、利用決定通知が届いた後、配食開始。
その他:個人負担額は、本来の価格より町の補助額を差し引いた後の額
申込み・問合せ:いきいき福祉課
【電話】991-1882
■外前野記念会館ハーモニー 2階の和室1、2の利用中止
外前野記念会館ハーモニー2階の和室1、2は、シルバー人材センターの事務所として使用するため、7月1日(火)から当分の間、利用できなくなります。
和室利用を希望される方は、中央公民館3階和室の利用をご検討ください。
問合せ:総務課
【電話】991-1893
■Jアラートの試験放送を実施
「国からの緊急情報を瞬時に伝達するJアラート(全国瞬時警報システム)を活用した全国一斉情報伝達試験を行います。当日は、防災行政無線から放送が流れます。
また、メール配信サービス(マップーメール)及び架電サービスを登録している方へ、試験放送と同じ内容が配信されます。
日時:5月28日(水)11:00頃(予備日…6月25日(水))
内容:「これは、Jアラートのテストです」×3回 「こちらは、防災まつぶしです」
問合せ:総務課
【電話】991-1895
■犯罪被害者等支援条例を制定
犯罪等の被害に遭われた方やその遺族に対する支援に取り組むため、犯罪被害者支援の基本事項を定めた「松伏町犯罪被害者等支援条例」を制定し、4月1日に施行しました。
◆見舞金の支給
犯罪行為により死亡した町民のご遺族又は犯罪行為により傷害を受けた町民に対し、経済的負担を軽減するために見舞金を支給します。
◇遺族見舞金
支給額:30万円
支給対象者:被害者のご遺族
支給要件:被害者の死亡
◇傷害見舞金
支給額:10万円
支給対象者:被害者ご本人
支給要件:医療期間が1か月以上かつ3日以上の入院等
問合せ:総務課
【電話】991-1895
■コンビニ交付サービス休止
システムメンテナンスを行うため、以下の日程でコンビニ交付サービスを休止します。
メンテナンス日時:5月14日(水)6:30~23:00
サービス休止の対象の証明書:すべての証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書、所得・課税・扶養証明書、非課税証明書)
問合せ:
住民票の写し、印鑑登録証明書に関すること…住民ほけん課【電話】991-1866
所得・課税・扶養証明書、非課税証明書に関すること…税務課【電話】991-1833
■令和7年度個人住民税の定額減税
令和6年の納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えて1,805万円以下であり、かつ令和6年の合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して、特別税額控除(定額減税)を実施します。減税額は年額1万円です。これは、令和6年度には実施できなかった同一生計配偶者分の定額減税を令和7年度に実施するものです。
問合せ:税務課
【電話】991-1833