くらし 屋外広告物はルールを守って設置しましょう 9月1日〜10日は屋外広告物適正化旬間

屋外にある、多くの人に向けた看板などを設置するときは、原則許可が必要です(表札・図柄なども対象となる場合があります)。
近年、看板の落下事故などが全国的に問題となっており、市内でも確認されています。事故が発生した場合、広告物の設置者やオーナーに責任が問われることがあります。屋外広告物は時間と共に劣化していきますので、必ず定期点検などの安全対策を取ってください。

■屋外広告物のルール
禁止地域:第一・二種低層住居専用地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区、都市公園、文化財保護法により指定された建造物・地域などでは、原則として屋外広告物の表示・設置はできません
禁止物件:以下の物件には屋外広告物の表示・設置はできません
・橋、トンネル、高架構造物
・街路樹
・信号機、道路標識、カーブミラー、ガードレール
・信号機および道路標識がある電柱、電話柱、街灯柱
・郵便ポスト
・送電用鉄塔 など
※禁止地域・禁止物件などの詳細は市ホームページをご覧いただくか、同課にお問い合わせください。

問合せ:都市計画課
【電話】047-366-7372