くらし 9月10日は下水道の日 河川をきれいにするために下水道の整備にご協力を

下水道が使える区域では、水洗便所・風呂・台所などから出る汚水は下水道へ流し、くみ取り便所は3年以内に下水道に接続された水洗便所に改造するように下水道法で義務付けられています。
改造が済んでいない建物は、工事をお願いします。また、下水道への接続工事は、必ず松戸市下水道指定工事店に依頼してください。
※指定工事店の一覧は市ホームページをご覧ください。

・本紙6面では「下水道フェスタ」の紹介もしているよ!

■下水道の適切な利用をお願いします
市の下水道は一部の地域を除き、汚水と雨水を分けて処理する「分流式」です。雨水が汚水管に入ると、管からあふれ出したり、下水処理場で処理しきれなくなったりします。雨天時に下水道の蓋(ふた)を開放することはやめましょう。
また、下水道に食べ残しや油・ウェットティッシュなどを流すと、下水道管を詰まらせる原因になります。使用後の油は、新聞紙などで吸い取ってから可燃ごみとして処理しましょう。
事業所の厨房(ちゅうぼう)や食堂などにはグリストラップを必ず設置して、1週間に1回以上定期的に点検・清掃してください。

■市内の下水道普及率
令和7年3月末日現在の下水道普及率は90.2%で、水洗化率(下水道が使える区域で実際に接続している人の割合)は96.0%です。

■水洗便所改造資金貸付制度
浄化槽やくみ取り便所を利用している既存住宅の所有者が下水道へ接続工事を行うときに、改造資金を無利息で貸し付けています。
貸付額:
・浄化槽…30万円以内
・くみ取り…40万円以内
※共同住宅の場合は各80万円以内。
※貸付要件などの詳細は市ホームページをご覧ください。

■私道下水道敷設(ふせつ)補助金交付制度
以下の要件を全て満たして申請すると、工事費用の全額が補助されます。下水道が使える区域の建物所有者には、市からお知らせします。補助制度の利用を希望する場合は、私道ごとに説明会を実施します。詳細は市ホームページまたは下水道維持課にお問い合わせください。
交付要件:
・隣接する既存家屋が2戸以上ある幅員1m以上の私道
・敷設工事完了と同時に2戸以上の既存家屋が下水道への接続工事を行う
・下水道事業受益者負担金の滞納がない

■私道共同排水設備修繕補助金交付制度
敷設後30年を経過している私道の共同排水設備の修繕費用について、修繕工事費の90%を補助します(要件あり)。詳細は市ホームページをご覧ください。

問合せ:
・計画・工事…下水道整備課【電話】047-366-7361
・使用料・受益者負担金の賦課・支払い…下水道経営課【電話】047-366-7394
・管理・下水道への接続・私道下水道敷設補助金…下水道維持課【電話】047-366-7393