- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県習志野市
- 広報紙名 : 広報習志野 令和8年2月1日号
■税の申告における社会保険料などの控除
◇社会保険料控除
令和7年1月~12月に支払った国民年金保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象となります。
(1)国民年金保険料
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、日本年金機構から送付されます。詳しくは、ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004に直接お問い合わせください。
・令和7年1月1日~9月30日の納付済額および10月1日~12月31日の見込額…令和7年10月下旬~11月上旬に送付済みです。
・令和7年10月1日~12月31日に、初めて納付した人の納付済額…令和8年1月下旬~2月上旬に送付されます。
※申告には、上記の証明書や領収証書の添付が義務付けられています。
※「ねんきんネット」のIDを取得している人は「ねんきんネット」からいつでも再交付を申請できます。
(2)国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
1月下旬に国保年金課から送付した「保険料納付済額のお知らせ」の金額を申告してください。
※納付額を証明する書類の添付は必要ありません。
◇医療費控除
医療費控除の申告は「医療費控除の明細書」を作成・添付する必要がありますが、医療費通知を添付することで、明細書の記入を一部省略できます。ただし、令和7年11月・12月の診療分は、お手元の領収書を参考に明細書を作成の上、申告してください。
医療費通知の発送

確定申告の必要がない人でも、市・県民税申告が必要な場合があります(対象者は本紙2ページでご確認ください)。
・市・県民税申告は、国民年金保険料の支払いが困難な場合の免除申請に必要な他、福祉年金を受給する場合にも必要となります。
・国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、皆さんの所得を基に決定されます。確定申告の必要がない人でも、市・県民税申告をしていないと保険料の軽減の適用や高額療養費の所得区分の判定ができません。
問合せ:国保年金課
