- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県習志野市
- 広報紙名 : 広報習志野 令和8年2月1日号
通信販売(通販)のトラブルは主にスマートフォンを介した契約手続きが多いため、幅広い年代の人から相談が寄せられています。
消費生活センターで受ける相談の中で最も多くなっています。
■トラブルの事例とアドバイス
・事例1
商品を購入し、支払い手続きをしたが、商品が届かない。問い合わせ先に電話してもつながらない。
・アドバイス1
住所・電話番号の表示がない、商品の価格が大幅に安い、記載に誤記が多いサイトは偽サイトを疑いましょう。住所の表示があっても、地図アプリ等で住所検索すると「空き地」「実際には存在しない番地」になっていることもあります。
・事例2
品物は届いたが、写真に載っている商品とは違うように見える。粗悪品ではないか。
・アドバイス2
写真掲載の商品は、購入手続きをする前に商品の品質などを業者に確認しましょう。
・事例3
初回はお試しで安く販売する健康食品を購入。初回のみで済むと思っていたら、2回目3回目と商品が届き、高額な代金を請求されてしまった。2回目以降の支払いをする必要があるのか。
・アドバイス3
初回お試し価格で販売する商品は、定期購入を条件として、安価で販売する場合が多くあります。通信販売で商品を申し込む前に、定期購入となっていないか、取引条件、特に解約条件などの契約内容をしっかり確認しましょう。
■通信販売利用の注意点
・通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。特約がない場合には8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品できますが、商品の返品費用は消費者負担となります。
・購入の前に契約条件をよく読みましょう。文字が小さく表示されている場合がありますが、トラブルを防ぐためには必要です。
・契約したことが分かる内容を保存しましょう。インターネットショッピングであれば契約の最終画面をスクリーンショットすることをおすすめします。
この他にも商品の購入や契約に関する相談を受け付けています。
トラブルにはなっていないが、契約に関することで不安に感じた、不審に思った等のお問い合わせでも受け付けをしますので、消費生活センターをお気軽にご利用ください。
問合せ:
消費生活センター【電話】047-489-5230
相談専用【電話】047-451-6999
