- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県四街道市
- 広報紙名 : 市政だより四街道 令和7年5月1日号
国保加入者の年齢構成が高く医療費水準が高いことや、加入者が減少傾向にあることに対応するため、7年度は、次のとおり改定します。
【保険税額の決定について】
県は国保の安定的な財政運営のために、県内の医療費を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定し各市町村へ通知するとともに、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。市町村は、県へ国保事業費納付金を納めるため、示された標準保険料率などを参考に、それぞれの算定方式に基づいた適正な保険税額を設定します。
【そのほかの変更点】
・地方税法施行令の一部改正により、支援分(後期高齢者支援分)の課税限度額を22万円から24万円に変更
・課税限度額の総額を104万円から106万円に変更
問合せ:国保年金課【電話】421-6125