くらし エコ☆ニュース No.192

◆「ごみ」と「し尿」の年末年始の業務
12月27日(土)から1月4日(日)までの、年末年始の『ごみ』と『し尿』業務について、お知らせします。
1月5日(月)からは通常業務です。

◇ごみの持ち込み 受付時間

※年末は、大変込み合いますので、早めに持ち込まれるようご協力をお願いします。
※収集日は家庭に配布した収集カレンダーをご覧ください。

◇し尿のくみ取り
12月27日(土)から1月4日(日)まで、し尿のくみ取りは行いません。

問合せ:
鋸南地区環境衛生組合(富浦・富山・三芳地区)【電話】55-0329
南房総市水処理センター(白浜・千倉・丸山・和田)【電話】28-4081

■野焼きは禁止されています
野外での焼却は、一部の例外を除き禁止されています。
一般家庭ごみの処分は、「ごみの出し方分け方」の分別方法にしたがい、ごみ指定袋に入れてお住まいの地区のごみステーションへ出しましょう。

□知っていますか?厳しい罰則規定
廃棄物を焼却した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金またはその両方が科せられます。
地面、素堀りの穴、ドラム缶、ブロック囲い、構造基準を満たさない焼却炉での焼却も野焼きとみなされます。

□例外で認められている焼却行為(抜粋)
・風俗習慣上または宗教上の行事を行なうために必要な廃棄物の焼却
例:しめ縄や門松などの焼却、お盆の迎え火送り火など
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行なわれる焼却
例:害虫駆除のための稲わらの焼却、焼き畑、あぜの草および下草の焼却、魚網に付着した海産物の焼却など
・たき火そのほか日常生活を営むうえで通常行なわれる場合で軽微なもの
例:落ち葉たき、キャンプファイヤーなど

○注意
例外で認められている焼却行為でも、煙や臭いが近所の迷惑となり、著しく周辺の生活環境に影響がでる場合は指導の対象となります。周囲に配慮しましょう。

問合せ:環境保全課
【電話】33-1053