- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県大網白里市
- 広報紙名 : 広報おおあみしらさと 令和7年10月号
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトなどを含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が10月3日(金)から、時間額1,140円に改正されます。
■使用者はこの額より低い賃金で労働者を使用することはできません
仮にこの額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
■賃金と最低賃金の比較方法
確認したい賃金を時間額に換算して比較します。
その際、次の賃金は算入しません。
(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)
(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
詳細は、千葉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署に問い合わせください。
問合せ:千葉労働局労働基準部賃金室
【電話】043-221-2328
