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■産前産後期間の国民年金保険料免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。「保険料を免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・産前産後期間は付加保険料が納付できます。
・産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付されます。
・現在、国民年金保険料免除制度を利用されている方も手続きが必要です。
免除される期間:
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
対象:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請方法:
・住民登録をしている市役所の国民年金担当窓口で、出産予定日の6か月前から出産後も申請ができます。
・郵送やマイナポータルからも申請可能です。
持ち物:本人確認できるもの(運転免許証など)、母子健康手帳
※別世帯の子の場合のみ、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

問合せ:千葉年金事務所
【電話】043-242-6320