- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県栄町
- 広報紙名 : 広報さかえ 令和8年2月号vol.881
認知症や知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が十分でないためお金の管理をはじめ、日常生活上の手続きや契約などが困難な方をサポートし、権利を守る制度が成年後見制度です。
〔Q〕成年後見制度にはどのような種類がありますか?
〔A〕将来、判断能力が不十分になったときに備える場合は「任意後見制度」、判断能力が不十分になってからは「法定後見制度」を活用することができます。
〔Q〕どのような支援を受けることができますか?
〔A〕財産管理や身上監護(主に介護や療養などに関する法律行為)などの支援を受けることができます。
〔Q〕成年後見人には誰がなれますか?
〔A〕成年後見人になるための特別な資格は必要ありません。家庭裁判所が申立てを受け、選任します。親族のほか、専門職(法律や福祉の専門家)が選ばれる場合もあります。
〔Q〕成年後見人にできないことはありますか?
〔A〕身元保証人になることや本人の手術や延命治療に関する同意、婚姻・離婚に関する同意や取り消しなどはできません。また、調理や病院の送迎、買い物代行などの直接的な介護行為は行いません。
成年後見制度について知りたいことや困りごとについては、お問合せ下さい。
問合せ:
健康介護課地域包括支援班【電話】33-7709
福祉・子ども課社会福祉班【電話】33-7707
