くらし 栄町消防本部「林野火災注意報・林野火災警報」の発令について

栄町火災予防条例が改正され、令和8年3月1日から従来の「火災警報」に加え、林野火災の予防を目的として「林野火災注意報」および「林野火災警報」が発令されます。
「林野火災注意報」および「林野火災警報」は、毎年1月から5月までの間、林野において気象条件が火災の予防上危険となった場合に、指定区域に対して発令し、発令中は次の6項目の火の使用の制限を守る必要があります。なお、林野火災警報発令中に違反した者は、消防法に基づく罰則が課されます。
(1)山林、原野などにおいて火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野などの場所で、火災が発生するおそれが大であると消防長が認めて指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

■火の使用の制限の指定区域
指定区域は、栄町森林整備計画に基づく民有林の存在する区域とします。
※区域については県ホームページから確認ができます

■発令の周知方法
「栄町注意報」および「警報」の発令は、さかえ情報メール、防災行政無線、ホームページおよび消防車両の巡回により周知をします。

問合せ:消防総務課警防班
【電話】95-8982