くらし 環境リサイクル

■〜事業者の皆さんへ〜都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく届出・報告をお忘れなく
以下の事業者については、届出・報告が必要です。
対象:工場・指定作業場の設置者、化学物質を取り扱う事業者、井戸設置者
※届出方法等詳しくは、区HPをご覧ください。

問合せ:環境課
【電話】5246-1283