くらし お知らせ(3)

◆安全な食生活のために 夏場の食中毒にご用心
気温が上がる夏場は、食品が傷みやすくなります。楽しい夏を過ごすためにも、食品の取扱方法に気を付けて、食中毒を防ぎましょう。万が一、おう吐や下痢など食中毒の疑いがある症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診のうえ、問合せ先へご連絡ください。詳細は区HPをご覧ください。

●食中毒予防3原則
以下の3原則を参考に、食中毒を予防しましょう。

◇食中毒菌をつけない
・調理前や食事前には、しっかりと手を洗う
・食材や調理器具をよく洗浄する

◇食中毒菌を増やさない
・食材は冷蔵庫・冷凍庫で保存する
・調理済食品を室温で放置しない

◇食中毒菌をやっつける
・加熱する食品は中心部まで十分に加熱する
・調理器具は洗浄後、熱湯や漂白剤で殺菌する

●魚介類の刺身などによる食中毒の予防方法
・魚介類は冷蔵で保管・陳列している店で購入する
・購入後は早く帰宅し、冷蔵庫内のよく冷える場所で保存する
・丸魚は早めに内臓を取り除き、水道水でよく洗う
・魚介類に寄生虫が付いていないかよく確認する

●食品衛生夏期対策事業
夏場における食中毒発生防止と食の安全確保を図るため、毎年6月から8月までに食品衛生夏期対策事業を行っています。食品の製造・販売施設等を対象として立入検査を実施しますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ:生活衛生課食品衛生係
【電話】03-5608-6943

◆納入通知書等を送付します 国民健康保険料
令和7年度の国民健康保険料について、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主へ、今月中に納入通知書等を送付します。詳細は、同封の「国保だより」をご覧ください。
なお、保険料の決定には、収入がない方も住民税の申告が必要です。申告していない方は、1月1日に住民登録があった市区町村で申告してください。申告がない場合、保険料の決定や減額判定のほか、高額療養費の支給、入院時に負担する食事代の減額等にも不利益が生じることがあります。

◇普通徴収(納付書または口座振替による納付)
普通徴収の保険料は、6月から8年3月までに10回に分けて納めてください(納付書は10回分をまとめて送付)。保険料は、令和7年度算定基礎額(前年の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額)を基に計算します。算定基礎額が確定していない場合は、保険料の所得割分が決定できないため、均等割分のみの納付書を先に送付し、算定基礎額の確定後、7月以降に改めて納付書を送付します。

◇特別徴収(公的年金等からの徴収)
昨年度から引き続き特別徴収に該当する方と、今年度から新たに特別徴収に該当する方へは、7月中に納入通知書を送付します。

問い合わせ:国保年金課こくほ資格係
【電話】03-5608-6121

◆7月1日から金額が変更になります 理容・美容サービスと寝具洗たく・乾燥サービス
高齢者や障害のある方を対象とした理容・美容サービスと寝具洗たく・乾燥サービスについて、7月1日以降の利用分から、各サービス利用者の自己負担額が変わります。サービス内容や対象要件等の詳細はお問い合わせください。
自己負担額(変更後):
・理容・美容サービス…1回600円
・寝具洗たく・乾燥サービス…水洗い1回800円、乾燥1回500円

問い合わせ:
高齢者…高齢者福祉課支援係【電話】03-5608-6168
障害のある方…障害者福祉課障害者給付係【電話】03-5608-6163

◆一人暮らしの体験の場を提供します 自立生活体験事業
精神障害のある方で、自分らしい暮らし方を探す・めざす人を支援するサービス「自立生活体験事業」を実施しています。一人暮らしに向けた体験や、気分転換、休息など、様々な目的で利用できます。
場所:区内グループホーム内
対象:墨田区に住民登録がある18歳以上で、精神科へ通院・入院している方
*ほかにも要件あり
費用:
・1泊…250円
・日帰り…100円
*最長6泊7日
相談・見学の申込み:事業名・氏名・住所・電話番号を電話、Eメールで、自立支援センターふるさと【電話】03-5819-3254・【E-mail】[email protected]
*相談・見学後に利用申請(結果は別途通知)
*実施場所等の詳細は申込先へ

問い合わせ:保健予防課保健予防係
【電話】03-5608-6506

◆毎月1日は墨田区防災の日
◇6月1日の点検項目
災害に 役立つ近所の おつき合い

◆毎月5日はすみだ環境の日
◇6月のエコしぐさ
アクセルは ゆっくり踏もう エコ運転