- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都渋谷区
- 広報紙名 : しぶや区ニュース 令和7年(2025年)5月15日号
戸籍法・住民基本台帳法などの改正により、戸籍および住民票でこれまで記載事項とされていなかった氏名の振り仮名が記載されることになりました。
◆氏名の振り仮名が記載されることの目的
◇行政サービスのデジタル化の促進
行政機関などが保有するデータベースでの検索などが容易になり、処理の誤りを防ぐことができます。
◇本人確認情報としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名が記載できるようになることで、より詳しい本人確認資料として使用することができるようになるほか、正確に氏名を呼称できるようになります。
◇各種規制の潜脱行為の防止
同一人物が複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を規制の範囲外の行為で免れることを防止することができます。
(1)通知を確認してください
5月26日以降、本籍地の区市町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。正しい振り仮名が記載されているかを必ず確認してください。
・振り仮名が正しい場合…届け出をしなくても、通知された振り仮名が戸籍および住民票に記載されます。
・振り仮名が誤っている場合…必ず(2)の届け出をしてください。届け出をしなかった場合、通知された振り仮名が戸籍および住民票に記載されます。
※渋谷区に本籍がある人への通知は、8月上旬に発送予定です。
※渋谷区に住民登録をしている人のうち、住民票に旧氏を記載している人には旧氏振り仮名の通知を6月中に発送予定です。
(2)(振り仮名が誤っている場合)必ず、氏名の振り仮名の届け出をしてください
5月26日から8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届け出をすることができます。
届け出ができる人:
・氏の振り仮名 原則として戸籍の筆頭者のみ
・名の振り仮名 既に戸籍に記載されている本人
・住民票の旧氏の振り仮名 住民票に旧氏を記載している本人
(2)の届け出がなかった場合、8年5月26日以降に順次、通知に記載された振り仮名が戸籍および住民票に記載されます。
問合せ:
・氏名の振り仮名の記載について(旧氏の振り仮名を除く)
戸籍振り仮名のコールセンター(5月19日開設)【電話】03-6364-6251
・旧氏の振り仮名について
住民戸籍課住民登録係【電話】03-3463-1675【FAX】03-5458-4914