子育て 佐渡市から児童手当を受給中の皆さまへ 令和7年度 現況届のご案内

「現況届」とは毎年6月1日時点の状況を把握し、引き続き6月分以降の児童手当を受ける要件があるかを確認するものです。
以下に該当する方は現況届の提出が必要です。

■現況届の提出が必要な方
(1)離婚協議中の配偶者と別居している方
(2)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(3)大学生年代の子に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した際、職業等欄の「無職」か「その他」(学生以外)にチェックをした方
(4)その他、佐渡市から提出の案内があった方
※(3)は令和6年10月の改正により新たに現況届の対象になりました

上記に該当する方には6月中旬に、手当受給者の住民票の住所宛に現況届を郵送します。
現況届の提出がない場合、6月分以降(8月の定期支払分)の児童手当が受けられなくなりますので、必要事項を記入の上、期限日までに提出をお願いします。

提出期限:6月30日(月)
提出場所:子ども若者課(本庁第1庁舎1階)、各支所・行政サービスセンター窓口

・現在の状況を公簿などで確認できる方については、現況届の提出は原則不要ですが、調査の過程で手続きが必要と分かった場合は、個別にご案内をさせていただきます。
・公務員の場合は、児童手当は職場から支給されるため、それぞれの職場で手続きが必要です。
詳しくは受給者の職場の児童手当担当者にご確認ください。

詳しくは市ホームページをご覧ください
※二次元コードは本紙をご覧ください。

お問い合わせ:子ども若者課子育て支援係
【電話】63-3126